大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)86 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

抗告裁判所の決定に対しては、もはや抗告をすることはできない(刑訴四二七条、

四三二条)。然るに、本件申立は前記のとおり東京地方裁判所が抗告裁判所として

した決定に対する再抗告として東京地方裁判所宛になされたものであることは、当

該申立書の記載自体に徴し、極めて明かであつて、到底適法な申立とは認められな

い(なお、本件申立の理由は刑訴四三三条所定の事由に該当しないから、特別抗告

としても不適法で許されないものである)。

よつて、刑訴四二六条一項(四三四条)に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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